| 不動産を取得した場合 | 不動産を所有している場合 | ||
| ▼印紙税 | ▼登録免許税 | ▼固定資産税 | ▼都市計画税 |
| ▼不動産取得税 | ▼贈与税 | ▼特別土地保有税 | |
| ▼相続税 | ▼住宅ローン控除 | ||
| 不動産を賃貸している場合 | |||
| ▼不動産所得に対する所得税及び住民税 | ▼事業税 | ||
| 不動産を売却した場合 | |||
| ▼印紙税 | ▼譲渡所得に対する所得税及び住民税 | ||
| その他 | |||
| ▼消費税 | |||
土地や建物を購入するときには、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼って、消印をします。これが、印紙税の納付になります。
■印紙税の額
売買契約書に記載された金額に応じて印紙税が決められており、下記のとおりとなります。
※平成23年3月31日までに作成される契約書の場合
| 契約書記載金額 | 税 額 |
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 |
| 10万円超50万円以下 | 400円 |
| 50万円超100万円以下 | 1千円 |
| 100万円超500万円以下 | 2千円 |
| 500万円超1000万円以下 | 1万円 |
| 1000万円超5000万円以下 | 1万5千円 |
| 5000万円超1億円以下 | 4万5千円 |
| 1億円超5億円以下 | 8万円 |
| 5億円超10億円以下 | 18万円 |
| 10億円超50億円以下 | 36万円 |
| 50億円超 | 54万円 |
| 金額の記載のないもの | 200円 |
土地や建物を取得すると、自分の権利を明らかにするために所有権の保存登記や移転登記をすることになります。登記のときに納める税金を登録免許税といいます。なお、表示登記には登録免許税は課税されません。
■計算方法
この税金の計算は、次の算式によります。
不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=税額
税率は、登記の内容によって異なり、下記のとおりとなります。
| 登記の内容 | 税 率 |
| 所有権の保存登記 | 不動産の価額の1000分の4 |
| 購入などによる所有権の移転登記 | 不動産の価額の1000分の20 |
| 相続による所有権の移転登記 | 不動産の価額の1000分の4 |
| 遺贈・贈与その他無償名義による 所有権の移転登記 |
不動産の価額の1000分の20 |
| 抵当権の設定登記 | 債権金額の1000分の4 |
| 所有権移転のための仮登記、または 所有権の移転請求権の保全のための仮登記 |
不動産の価額の1000分の10 |
■特例措置
一定の要件を満たした不動産については、登録免許税の軽減が認められています。
《土地》
| 時期 | 軽減内容 |
| 平成20年4月1日~平成21年3月31日 までの間に受ける土地の登記 |
売買による所有権移転 1.0% 所有権の信託の登記 0.2% |
| 平成21年4月1日~平成22年3月31日 までの間に受ける土地の登記 |
売買による所有権移転 1.3% 所有権の信託の登記 0.25% |
| 平成22年4月1日~平成23年3月31日 までの間に受ける土地の登記 |
売買による所有権移転 1.5% 所有権の信託の登記 0.3% |
《住宅の要件》
| 新築住宅 | 中古住宅 |
| ○自己の専用住宅で、床面積が50平方メートル以上であること ○マンションなどの区分所有のもの(一定の耐火性を有するもの)については、 自己の居住用部分の床面積が50平方メートル以上以上であること。 |
左記の新築住宅の要件を満たした上で建築後住宅として使用された家屋で次にイ.ロ.のいずれかに該当すること イ. 建築されてから20年(建物登記簿に記載された構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、石造、れんが造などの場合は25年)以内の家屋であること。 ロ. 築後年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたものであること |
| 上記の要件のほか、新築住宅、中古住宅とも、 ○個人が平成21年3月31日までに新築または取得した、自己が居住するための家屋であること。 ○新築または取得後1年以内に登記を受けるものであること。 |
|
以上の要件を満たしているものについては、税率が次のとおり軽減されます 。
| 登記の内容 | 本則税率 | 軽減税率 |
| 所有権の保存登記 | 1000分の4 | 1000分の1.5 |
| 所有権の移転登記 | 1000分の20 | 1000分の3 |
| 抵当権の設定登記 | 1000分の4 | 1000分の1 |
土地や建物などの不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。ここでいう「取得」とは、現実に所有権を取得することで、登記が行われたか否かには関係がありません。ただし、相続による取得については課税されません。
■計算方法
この税金の計算は、次の算式によります。
不動産の価額(固定資産税評価額)×4/100=税額
※平成24年3月31日までに取得した住宅及びその敷地については、100分の3相当額に軽減されます
■軽減措置(平成24年3月31日までに取得した場合)
《住 宅》
| 要 件 | ||||
| 新築住宅 | 中古住宅 | |||
| 床面積 | 50平方メートル(戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上240平米以下 (物置、車庫及びマンションの共用部分などを含みます。) |
50平方メートル以上 240平方メートル以下 (物置、車庫及びマンションの共用部分などを含みます。) |
||
| 築 後 経過年数 |
次の(1)~(3)のうち、いずれかに該当するもの (1)木造・軽量鉄骨造の場合は、新築されてから20年以内に取得していること。 (2)上記(1)以外の非木造(コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造など)の場合は、新築されてから25年以内に取得していること。 (3)昭和57年1月1日以後に新築されたもの。 (4)上記(1)~(3)に該当しない住宅で、一定の耐震基準に適合しているもの(住宅の取得前2年以内に適合証明のための住宅の調査が終了しているもの又は住宅性能評価が行われたものに限る。)。 ※(3)及び(4)は、平成17年4月1日以降に取得した場合のみ適用されます。 |
|||
| 軽減額 | |
| 新築住宅 | 中古住宅 |
| 1200万円 (固定資産税評価額が1200万円までは課税されず、1200万円を超える場合は超えた部分が課税対象) ※長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する「認定長期優良住宅」を平成21年6月4日から平成24年3月31日までの間に取得した場合は、1,200万円に代わり1,300万円が控除されます。 |
新築された日によって異なる 1. 昭和29年7月1~ 昭和38年12月31日まで–100万円 2. 昭和39年1月1日~ 昭和47年12月31日まで–150万円 3. 昭和48年1月1日~ 昭和50年12月31日まで–230万円 4. 昭和51年1月1日~ 昭和56年6月30日まで–350万円 5. 昭和56年7月1日~ 昭和60年6月30日まで–420万円 6. 昭和60年7月1日~ 平成元年3月31日まで–450万円 7. 平成元年4月1日~ 平成9年3月31日まで–1,000万円 8. 平成9年4月1日以降–1200万円 |
| 軽減額の控除方法 | |
| <課税標準から控除> (住宅の価額-上記軽減額)×3/100=税額 |
|
《住宅用土地》
| 要 件 | |||
| 新築住宅 | 中古住宅 | ||
| 新築及び中古住宅のそれぞれの要件を満たす敷地 | |||
| 次の(1)から(3)のいずれかに該当すること。 (1)土地を取得してから3年以内にその土地に住宅を新築し、かつ、住宅が新築されるまでその土地を継続して所有していること。 (※この場合は誰が住宅を新築してもかまいません。) (2)住宅が新築される前に取得した土地を譲渡した場合、その土地を取得してから3年以内にあなたから土地を譲り受けたものがその土地に住宅を新築していること。 (3)住宅を新築してから1年以内に、その住宅を新築したものがその住宅の敷地(土地)を取得していること。 |
住宅と土地の取得者が同じ場合で、取得した住宅が住宅控除の要件に該当し、土地の取得が住宅取得前後1年以内であること。 | ||
| 軽減額 | |
| 新築住宅 | 中古住宅 |
| 次のいずれか多い方の金額 a. 45000円 b. 土地1平方メートルあたりの固定資産税評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(200平方メートルが限度)×3/100 |
|
| <税額から控除> (土地の価額×1/2×3/100)-上記軽減額=税額 |
|
※従来、中古住宅の特例を受けるためには、取得する建物が「人の居住用に供された」ものであることが必要でしたが、平成17年度の改正で「人の居住用に供された」ことのない建物も 特例の対象とされました。その結果、居住用以外の用途で使用されていた建物(例えば事務所など)を取得した場合でも、居住するために取得したのであれば、特例の適用が可能となります。
■軽減を受けるための手続
軽減を受けるには、その不動産の取得の日からおおむね60日以内に、都道府県税事務所に特例を受ける旨の申告をしなければなりません。
この申告の際には、通常、次のようなものが必要とされています。
a.契約書
b.登記簿謄本(又は登記事項証明書)
c.最終支払の領収書
d.印鑑
なお、手続の際必要なものは、各都道府県によって多少異なる場合がありますので、申告をする都道府県税事務所にお問い合わせ下さい。
個人から現金や不動産などの財産の贈与を受けた場合にかかるのが贈与税です。また、時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払いがないのに不動産の名義を変更した場合、借金の免除を受けた場合なども税法上、贈与があったものとみなされ、贈与税がかかります。
■計算方法
この税金の計算は、次の算式によります。
(1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価格の合計-基礎控除110万円)×税率=税額
110万円までの贈与については税金がかかりません
《贈与税の速算表》
下記の課税価格は、基礎控除額、贈与税の配偶者控除額を控除した額です
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | – |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超 | 50% | 225万円 |
(例)贈与財産の価額の合計が400万円の場合
基礎控除後の課税価格 400万円-110万円=290万円
贈与税額の計算 290万円×15%-10万円=33.5万円
※贈与税には軽減措置があります。詳細は、国税庁のタックスアンサーを参照下さい
《税額の早見表》
下記の課税価格は、基礎控除額、贈与税の配偶者控除額を控除した額です
| 贈与を受けた住宅取得資金等の額 | 本則による税額 | 軽減措置による税額 |
| 200万円 | 9万円 | 0万円 |
| 300万円 | 21万円 | 0万円 |
| 400万円 | 42.5万円 | 0万円 |
| 500万円 | 84.5万円 | 0万円 |
| 600万円 | 101.5万円 | 5万円 |
| 700万円 | 136.5万円 | 15万円 |
| 800万円 | 176万円 | 25万円 |
| 900万円 | 216万円 | 35万円 |
| 1000万円 | 260.5万円 | 45万円 |
| 1100万円 | 305.5万円 | 55万円 |
| 1200万円 | 355万円 | 65万円 |
| 1300万円 | 405万円 | 75万円 |
| 1400万円 | 455万円 | 90万円 |
| 1500万円 | 505万円 | 105万円 |
| 1600万円 | 555万円 | 126.5万円 |
| 2000万円 | 774,5万円 | 260万円 |
| 3000万円 | 1344万円 | 748.5万円 |
人が亡くなったときに、その亡くなった人(被相続人)から財産の移転を受けた場合に係る税金です。この相続税は、相続や遺贈(遺言によるもの)によって財産を取得した個人に対して課せられるものですが、その財産の課税価格の総額が遺産に係る基礎控除額以下であれば、課税されないこととされています。
相続税のかかる財産は、亡くなった人のすべての財産が対象となりますが、お墓や仏壇などの特定のものは対象とされません。また、生命保険や死亡退職手当金などは、亡くなった後に配偶者などが受け取るものですが、これも取得財産とみなされて相続税の対象となります。
<相続や遺贈(遺言によるもの)による取得財産>
土地、建物、株式等の有価証券、預貯金、現金、貴金属、書画骨とう等
※個人営業の場合には売掛債権や受取手形などの営業上の財産も対象になります
<相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産>
生命保険金、死亡退職金、生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利等
<相続税の対象とされない財産>
相続人のもらった生命保険金等の合計額のうち法定相続人1人あたり500万円までの額(相続人全体で計算します)、相続人のもらった退職手当金等の合計額のうち法定相続人1人あたり500万円までの金額、墓所、仏壇、祭具、国等に寄付した財産など
■法定相続分
法廷相続分とは、民法によって各相続人が取得する財産の割合を定めているものです。
ただし、これは法律で定められた権利の割合ですから、実際には相続人の協議によって各相続人の取得する財産の配分を決めることとなります。
| 相続人 | 法定相続分 |
| 配偶者と子供 | 配偶者1/2 子供1/2 |
| 配偶者と直系尊属(父母など) | 配偶者2/3 直系尊属1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 |
※子供が数人いる場合は、その子供間では均等となります。例えば、配偶者と子供3人の場合は、
配偶者=1/2 子供A=1/6 子供B=1/6 子供C=1/6
■計算方法
相続税額の計算方法 は次のとおりです。
1.課税価格の計算
相続税のかかる財産の価額-債務及び葬式費用+
生前贈与財産の価額(死亡前3年以内に贈与されたもの)=課税価格
(各人別に計算します)
2.課税遺産総額
各人の課税価格の合計額-基礎控除額=課税遺産総額
基礎控除額は、5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
(各人の課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば相続税はかからないことになります)
(注)法定相続人の中に養子がある場合、上記算式の法定相続人の数に含めることができるのは、養子以外に実子がいるときは1人のみ、実子がいないときは2人までとされています。
3.相続税の総額の計算
課税遺産総額×法定相続人の法定相続分の割合×相続税の税率=
各人の法定相続分に対する税額
各人別の法定相続分に対する税額を合計したものが相続税の総額になります。
《相続税の速算表》
| 法定相続人の取得金額 | 税率(%) | 控除額(万円) |
| 800万円以下 | 10 | – |
| 1600万円以下 | 15 | 40 |
| 3000万円以下 | 20 | 120 |
| 5000万円以下 | 25 | 270 |
| 1億円以下 | 30 | 520 |
| 2億円以下 | 40 | 1520 |
| 4億円以下 | 50 | 3520 |
| 20億円以下 | 60 | 7520 |
| 20億円超 | 70 | 27520 |
※取得金額とは、課税遺産総額を法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとして計算した金額をいいます。
4.各人の算出税額の計算
相続税の総額×各人の実際に取得した財産の課税価格/課税価格の合計額
(各人別に計算します)
(注)配偶者および一親等の血族(子供や親)以外の人が財産を取得した場合は、2割増の税額となります
5.税額から控除されるもの
<配偶者の税額軽減>
下記の算式にA.またはB.のいずれか少ない方を代入して計算する
A.課税価格の合計額×配偶者の法定相続分(最低1億6千万円)
B.配偶者の実際に取得した財産の課税価格
相続税の総額×(A.またはB.)/課税価格の合計額
※このほかに、
<贈与税額控除>(1.の課税価格の計算で、生前贈与として加算された財産について贈与税が課せられている場合)
<未成年者控除>(20歳未満の法定相続人に適用)
<障害者控除>(障害者である法定相続人に適用)
<相次相続控除>(10年間に2回以上の相続があった場合)
<外国税額控除>(外国の財産を取得して外国の税金がかかった場合)
などがあります。
このように相続税の計算は、かなり複雑になっています。相続税額の早見表(概算額)を後述しますので、ご利用下さい。
※相続税にはその他の軽減措置があります。詳細は、国税庁のタックスアンサーを参照下さい
《相続税額(概算額)の早見表》
| 子供の人数 | ||||
| 課税額の合計 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
| 1億円 | 185万円 | 105万円 | 49.9万円 | 0万円 |
| 1億2700万円 | 380万円 | 250万円 | 167.5万円 | 105万円 |
| 1億4000万円 | 605万円 | 425万円 | 317.4万円 | 240万円 |
| 1億6000万円 | 855万円 | 645万円 | 504.9万円 | 390万円 |
| 1億8000万円 | 1130万円 | 870万円 | 705万円 | 585万円 |
| 2億円 | 1430万円 | 1120万円 | 934.9万円 | 785万円 |
| 2億2000万円 | 1730万円 | 1395万円 | 1184.9万円 | 1010万円 |
| 2億5000万円 | 2180万円 | 1807.5万円 | 1559.9万円 | 1375万円 |
| 3億円 | 3080万円 | 2570万円 | 2247.4万円 | 2247.4万円 |
| 3億5000万円 | 4080万円 | 3445万円 | 3059.9万円 | 2762.5万円 |
| 4億円 | 5080万円 | 4320万円 | 3884.9万円 | 3575万円 |
| 4億5000万円 | 6080万円 | 5195万円 | 4760万円 | 4387.5万円 |
| 5億円 | 7230万円 | 6170万円 | 5659.9万円 | 5200万円 |
| 7億円 | 1億2230万円 | 1億670万円 | 9684.9万円 | 9200万円 |
| 10億円 | 2億380万円 | 1億8020万円 | 1億6709.9万円 | 1億5700万円 |
| 15億円 | 3億5380万円 | 3億1770万円 | 2億9734.9万円 | 2億8200万円 |
| 20億円 | 5億380万円 | 4億円6320万円 | 4億円3484.9万円 | 4億円1450万円 |
※この表は、相続人が配偶者と子供の場合です。
※この表は、配偶者と子供が法定相続分に応じて遺産を取得したものとして税額を計算してあります。
個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築等をした際に、金融機関などから返済期間10年以上の融資を受けた場合には、所定の手続きをとれば、自分がその住宅に住むことになった年から一定の期間にわたり、居住の用に供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されます。なお、この控除は、住宅とともに取得される敷地についても適用されます。
■控除が受けられる住宅の要件
| 新築住宅 |
| 1.住宅を新築、または新築住宅を取得し、平成20年12月31日までにその住宅を自己の居住の用に供すること。 2.工事完了の日または取得の日から6ヶ月以内に、自己の居住の用に供すること。 3.床面積が50平方メートル以上あること。 4.居住用と居住用以外の部分(店舗など)があるときは、床面積の2分の1以上が居住用であること。(居住用の部分のみが控除の対象) |
| 中古住宅 |
| 1.中古住宅を取得し、平成20年12月31日までに、その住宅を自己の居住の用に供すること。 2.新築住宅の2.~4.と同じ。 3.次のイ.ロ.のいずれかに該当すること イ.新築されてから20年(建物登記簿に記載された構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、石造、れんが造などの住宅は25年)以内の住宅であること。 ロ.築後年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたものであること。 |
| 増改築等 |
| 1.自ら所有し、居住している家屋で平成20年12月31日までに増改築等を行い、同日までに入居すること。 2.増改築等の工事費用が100万円を超えるものであること。 3.工事を行った家屋が居住用と居住用以外の部分があるときは居住用部分の工事費用が全部の工事費用の2分の1以上であること。 4.増改築を行った後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること。 5.増改築を行った後の住宅の床面積の2分の1以上が居住用であること。 6.増改築の日から6ヶ月以内に自己の居住の用に供すること。 |
■控除が受けられる借入金等の範囲
下記の借入金または債務で、その年の12月31日現在の残高が対象となります。
なお、これらの借入金等は、控除が受けられる要件を満たした住宅を新築または取得、増改築等をしたときにその取得資金(敷地も含む)に充てるためのものに限られます。
1.住宅取得等の資金として、銀行などの民間の金融機関、住宅金融公庫、地方公共団体等からの借入金で、その償還期間が10年以上の割賦償還によって返済するもの。
2.建設業者に対する住宅の取得等の工事請負代金の債務、宅地建物取引業者、都市再生機構(旧都市基盤整備公団)、地方住宅供給公社等に対する 住宅取得による支払債務で、賦払期間が10年以上の割賦払によって支払うもの。
3.都市再生機構(旧都市基盤整備公団)、地方住宅供給公社等の分譲した中古住宅の承継債務で、承継後の債務の賦払期間が10年以上の割賦払 によって支払うもの。
4.給与所得者等が、その勤務先からの借入金またはその勤務先に対する住宅の取得等の代金の債務で、償還期間または賦払期間が10年以上の割賦償還または割賦払によって返済し、または支払うもの。
※4.の場合、年利率1%未満のものや会社役員が会社から借入れるものなどは、控除の対象になりません。
■控除が受けられない場合
控除の要件を満たす場合であっても、次の場合には住宅ローン控除の適用を受けることはできません。
1.その年分の合計所得金額が3000万円を超える場合
2.入居した年のほか、その年の前年または前々年あるいはその年の翌年または翌々年に、居住用財産を譲渡して次のような特例の適用を受ける場合
a.居住用財産の3000万円特別控除
b.所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
c.居住用財産の買換えの特例
d.中高層耐火建築物等の建設のための買換えの特例
3.中古住宅の取得において、その取得が配偶者や親族等の特殊関係者(その取得から引き続き生計を一にする者に限る)から行われるとき
■控除される金額
住宅ローン控除による控除期間の各年分の所得税から控除される金額は、居住の用に供した年に応じて、次の算式によって計算されます。
年末借入金残高×控除率=ローン控除額
※相控除率・控除期間・年末借入金残高の限度については、国税庁のタックスアンサーを参照下さい
■控除を受けるための手続
住宅ローン控除の適用を受けるには、控除を受ける金額の明細書のほか、次の書類を確定申告書に添付して、所轄の税務署長に提出しなければなりません。
| 新築住宅 |
|
1.建物やその敷地の登記簿謄(抄)本、新築工事の請負契約書または売買契約書の写し 2.住民票の写し 3.金融機関や建築業者等の借入先から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」 |
| 中古住宅 |
|
1.売買契約書、債務の承継に関する契約書の写し 2.建物やその敷地の登記簿謄(抄)本、新築住宅の場合の2.3.の書類 |
| 増改築等 |
|
1.増改築後の建物の登記簿謄(抄)本 2.増改築等に係る工事の請負契約書の写し 3.新築住宅の場合の2.3.の書類 |
※なお、サラリーマンの場合、2年目以降は年末調整の段階で住宅ローン控除の適用を受けることができます。
消費税は、物の消費やサービスに対してかかる税金で、売買価格またはサービスの対価に対し、5%(うち地方消費税1%)の税率で課税されます。
■不動産関係の事項にかかる課税、非課税についての一覧表 (○課税 ×非課税)
| 土地関係 | |
| 土地の売買 | × |
| 庭石や庭木を宅地と一緒に売買する場合 | × |
| 土地の貸付 | × |
| 付期間が1ヶ月未満の土地の一時貸付 | ○ |
| グランドやテニスコートなどの施設の利用またはサービスの提供をともなう土地の貸付 | ○ |
| 駐車場としての用途に応じて、地面の整備、フェンス、区画、建物の設備等を行っている場合 | ○ |
| 建物関係 | |
| 建物の売買 | ○ |
| サラリーマン等一般の人が住宅を売る場合 | × |
| 住宅(人の居住の用に供する家屋)の貸付 | × |
| 貸付期間が1ヶ月未満の住宅の一時貸付 | ○ |
| 住宅以外の建物の貸付 | ○ |
| 住宅以外の権利金、礼金、保証金、敷金(返還しないもの) | ○ |
| 住宅以外の権利金、礼金、保証金、敷金(返還するもの) | × |
| 住宅以外の建物の貸付に係る管理費、共益費 | ○ |
| その他 | |
| 不動産の仲介手数料 | ○ |
| 不動産の登記料 | × |
| 不動産の登記時に司法書士に支払う手数料 | ○ |
| 融資手続の手数料 | ○ |
| 管理組合が徴収する管理費、組合費、修繕積立金や敷地内駐車場等をマンションに住んでいる人が使用する場合の使用料 | × |
| マンションの管理を管理会社に委託している場合に支払う管理委託料 | ○ |
個人が、土地や建物を売却し、利益(譲渡益)が生じた場合には、その利益に対して、所得税と住民税がかかります。この課税対象となる利益のことを、税法上「譲渡所得(金額)」といいます。土地建物等を売却した場合の税金は、まずこの「譲渡所得」を計算し、その売却した土地建物等の所有期間(短期または長期)に応じた税額計算の方法によって計算します。
※短期–5年以下 長期–5年超
※損失(譲渡損失)が生じた場合は、給与所得等の他の所得と通算(損益通算)することができません。但し、一定の要件を満たす居住用財産の場合は損益通産ができる場合があります。
■所有期間の区分
土地建物等を譲渡した年の1月1日において所有期間が、
5年以下の場合を短期譲渡所得
5年を超える場合を長期譲渡所得
といいます。
取得の日は原則として、次の基準とされます。
a.購入の場合は、引渡しの日(売買契約の効力発生の日とすることもできます)
b.自己建設した場合は、建設完了の日
c.中他に請け負わせた場合は、引渡しの日
なお、贈与や相続による取得は、みなし譲渡課税が行われているものを除いて、取得時期を引き継ぐこととされています。
譲渡の日は原則として、土地、建物等を買主に引き渡した日ですが、売買契約の効力発生の日とすることもできます。
■課税譲渡所得金額の計算
課税譲渡所得金額の計算は、次の算式によります。
譲渡価額-取得費-譲渡費用-特別控除額=課税譲渡所得金額
<譲渡価額>
売却価額等、相手に実際に売り渡した金額
<取得費>
売却した土地や建物の購入価格(建物は減価償却後)・購入の際の仲介手数料・購入の際に支払った立退き料や移転料・購入の際に売買契約書に貼付した印紙税・購入の際の登録免許税や登記手数料・不動産取得税・特別土地保有税(取得分)・搬入費や据付費・購入の際の建物の取り壊し費用など、取得するために要した費用。領収書、契約書等によって確認します。
※取得費が不明の場合は、譲渡価額の5%となります。
<譲渡費用>
売却の際の仲介手数料・売却に伴う広告費や測量費・売却の際に売買契約書に貼付した印紙税・売却に伴い支払う立退き料・売却の際の建物の取壊し費用など、売却するためにに要した費用。領収書、契約書等によって確認します。
<特別控除額>
居住用財産の売却の場合は3000万円・特定住宅地造成事業等のために土地等を売却した場合は1500万円などの特別控除があります。
■長期譲渡所得の税金の計算
この税金の計算は、次の算式によります
課税長期譲渡所得金額×20%(所得税15%+住民税5%)=所得税額及び住民税額
■短期譲渡所得の税金の計算
この税金の計算は、次の算式によります
課税短期譲渡所得金額×39%(所得税30%+住民税9%)=所得税額及び住民税額
※国等に対する譲渡の場合には税率が20%(所得税15%+住民票5%)
■軽減の特例措置
譲渡した土地建物等が自分の居住している住宅やその敷地である場合や、優良住宅地の造成事業等のために土地等を譲渡した場合など特定の場合については、一般の譲渡の場合にくらべて、税金が軽減される特例が設けられています。
主な特例は次のものがあります。
1.居住用財産を売却した場合の特例
a.居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除
b.所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
c.居住用財産の買換え特例
d.居住用財産の買換えに係る譲渡損失の繰越控除の特例
2.優良住宅地の造成等のために土地を売却した場合の特例
3.中高層耐火建築物の建設のための買換えの特例
4.特定事業用資産の買換えの特例
5.特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1500万円特別控除
1.居住用財産を売却した場合の特例
※各特例を受けるためには、それぞれ要件が定められています。
a.《3000万円特別控除》
居住用の財産を譲渡した場合に所有年数に関係なく、適用を受けることができます。
この特例は、課税譲渡所得金額の計算時に特別控除額に3000万円を加算し、課税譲渡所得金額が軽減されます。
<要件>
以下のいずれかに該当する場合に適用を受けることができます。
1.現に自分が住んでいる住宅やその住宅とともに敷地を譲渡した場合
2.以前に自分が住んでいた住宅やその住宅とともに敷地を住まなくなった日から3年後の12月31日までの間に譲渡した場合(その家屋に住まなくなった後は、その家屋をどのように使用していてもかまいません)
3.敷地のみの譲渡で、下記a.b.全てを満たす場合
a.その敷地の譲渡に関する契約が、住宅を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、その住宅を居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までにその敷地を譲渡したもの
b.その住宅を取り壊した後、譲渡に関する契約を締結した日まで、その敷地を貸付等の業務の用に供してないこと
※敷地のみの譲渡で上記3.のほか、災害等により住宅が滅失した場合は、適用される場合があります。
※住宅とその敷地をそれぞれを夫と妻との共有名義で登記し、夫婦で居住用に使用しているものであれば、これを売却したときには、夫と妻のそれぞれについて3000万円の特別控除が受けられます。
※住宅とその敷地の名義が違う場合は、下記a.b.c.の全てを満たしていれば適用を受けることができます。ただし、名義人それぞれに適用ではなく、あわせて3000万円となります。
a.その家屋とともに敷地の用に供されている土地等の譲渡があったこと
b.その家屋の所有者と敷地の所有者とが親族関係を有し、かつ、生計を一にしていること
c.その土地の所有者は、その家屋の所有者とともにその家屋を居住の用に供していること
※特定の親族や同族会社への譲渡は適用になりません。
a.配偶者、直系血族(親、子、孫など)生計を一にする親族、譲渡後にその家屋に居住する親族
b.本人、配偶者、直系血族や生計を一にする親族が主宰している同族会社
※居住用財産の特例は3年に1度しか適用を受けることはできません。
b.《所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例》
個人が、その年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合に適用されます。
この特例は、(a.)3000万円特別控除と併用することができ、税率が軽減されます。
<要件>
以下のいずれかに該当する場合に適用を受けることができます。
1.現に自分が住んでいる住宅
2.以前に自分が住んでいた住宅で、自分が住まなくなった日から3年後の12月31日までに譲渡したもの
上記1.2.の住宅およびその家屋とともに譲渡された敷地
災害によって滅失した1.の住宅の敷地で、その住宅が滅失しなかったならば、その年の1月1日における所有期間が10年を超えている住宅の敷地。ただし、その災害があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したものに限ります。
<計算方法>
3000万円特別控除後の譲渡益について、次の税率で課税されます。
○3000万円特別控除後の譲渡益のうち6000万円以下の部分———所得税10%、住民税4%
○3000万円特別控除後の譲渡益のうち6000万円を超える部分——-所得税15%、住民税5%
c.《居住用財産の買換え特例》
<A.特定の居住用財産の買換え特例>
今まで住んでいた住宅やその敷地(譲渡資産)を売却し、新たに居住用の住宅やその敷地(買換資産)を取得する場合に、税額が軽減されます。
<A.要件>
平成23年12月31日までの間に居住用の住宅やその敷地を売却した場合で、譲渡資産および買換資産が、下記の要件に該当する場合に適用を受けることができます。
| 譲渡資産 |
|
下記1.から4.までのいずれかの居住用財産で、その譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超えているもの 1.現に自分が住んでいる住宅で、居住期間が10年以上であるもの 2.以前に自分が10年を超える期間住んでいた住宅で、自分が住まなくなった日から3年後の12月31日までに譲渡されるもの 3.上記1.または2.の住宅とその敷地 4.災害よって1.の住宅が滅失した場合に、その住宅を引き続き所有していたとしたならば、その年の1月1日における所有期間が10年を超えるその住宅の敷地(その災害があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されたものに限る ) |
| 買換資産 |
|
下記1.から4.までの全てに該当する居住用財産 1.譲渡資産を譲渡した年の前年の1月1日から譲渡した年の12月31日までの間に居住用の住宅やその敷地を取得すること ※税務署長の承認を受けて、譲渡した年の翌年12月31日まで1年延長することができます 2.譲渡資産を譲渡した年の翌年12月31日までの間に、取得した住宅を居住の用に供すること、または供する見込みであること ※上記1.で税務署長の承認を受けている場合は譲渡資産を譲渡した年の翌々年12月31日まで 3.取得する住宅は、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(平成13年3月31日までの場合は240平方メートル以下)であること ※地上3階以上の中古マンションについては、新築されてから25年以内(平成13年3月31日までの場合は20年以内)のものであること 4.取得する敷地は、その面積が500平方メートル以下であること |
<B.相続等により取得した居住用財産の買換え特例>
父母または祖父母が住んでいた住宅やその敷地(譲渡資産)を売却し、新たに居住用の住宅やその敷地(買換資産)を取得する場合に、税額が軽減されます。
<B.要件>
父母または祖父母が住んでいた住宅やその敷地で、相続または遺贈によって取得した居住用の住宅やその敷地を売却した場合に譲渡資産および買換資産が、下記の要件に 該当する場合に適用を受けることができます。
| 譲渡資産 |
|
下記1.から4.までのいずれかの居住用財産で、その譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超えているもの ※相続により取得した住宅を譲渡者が建替えた場合には、建替え後の所有期間が10年を超えていること 1.現に自分が住んでいる住宅で、居住期間が30年以上であるもの 2.以前に自分が30年を超える期間住んでいた住宅で、自分が住まなくなった日から3年後の12月31日までに譲渡されるもの 3.上記1.または2.の住宅とその敷地 4.災害よって1.の住宅が滅失した場合に、その住宅を引き続き所有していたとしたならば、その年の1月1日における所有期間が10年を超えるその住宅の敷地(その災害があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されたものに限る) |
| 買換資産 |
|
下記1.2.の全てに該当する居住用財産 1.譲渡資産を譲渡した年の前年から翌年の3年間の間に自分が住むための住宅やその敷地を取得すること 2.譲渡資産を譲渡した年の翌年12月31日までの間に、取得した住宅を居住の用に供すること、または供する見込みであること ※譲渡した年の翌年に住宅やその敷地を取得した場合は、その譲渡した年の翌々年12月31日 |
<計算方法(AB共通)>
1.譲渡した資産の譲渡価額が買換えた資産の取得価額を下回る場合
(譲渡資産の売却額≦買換資産の購入額)
その譲渡がなかったものとして税金はかかりません。
2.譲渡した資産の譲渡価額が買換えた資産の取得価額を上回る場合
(譲渡資産の売却額>買換資産の購入額)
売却代金のうち、購入代金に充てた部分については譲渡がなかったものとして税金はかかりません。
購入代金を上回る部分(売却代金が残った部分)についての計算は次の算式によります。
譲渡資産の売却代金-買換資産の購入代金=収入金額
(譲渡資産の取得費+譲渡費用)×収入金額/譲渡資産の売却代金=取得費および譲渡費用
収入金額-取得費および譲渡費用=課税長期譲渡所得金額
※買換え特例は、正確には税金がかからないということではなく、その譲渡の時点では課税しない(譲渡がなかったものとして)ということで、その後に買換えた資産を売却する場合には元の分まで遡って課税されます。(課税の繰り延べ)将来、買換えた資産の売却予定がある場合は注意して下さい。
d.《居住用財産の買換えにかかる譲渡損失の繰越控除の特例》
個人が、自己の居住用財産を買換えた際に、その譲渡資産について損失が生じたとき(譲渡した年に、給与所得や他の所得と損益通算をしても控除しきれなかった損失部分)は、その譲渡した年の翌年から最長3年間にわたって譲渡損失の金額が総所得金額等から繰越控除されます。なお、この繰越控除は、住宅ローン控除との併用が認められています。
※譲渡資産のうち、50平方メートルを超える家屋の敷地が含まれている場合には、その敷地に係る損失のうち500平方メートルを超える部分に相当する損失は除かれます。
<C.要件>
| 譲渡資産 |
|
下記1.2.の全てに該当する居住用財産 1.平成23年12月31日までの間に譲渡される自己の居住の用に供する家屋またはその敷地で、その譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもののうち、下記a.からd.のいずれかに該当するもの a.現に自分が住んでいる住宅 b.以前に自分が住んでいた住宅で、自分が住まなくなった日から3年後の12月31日までの間に譲渡されるもの c.上記a.またはb.の住宅とその敷地 災害よって1.の住宅が滅失した場合に、その住宅を引き続き所有していたとしたならば、その年の1月1日における所有期間が10年を超えるその住宅の敷地(その災害があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されたものに限る) 2.譲渡をした日(原則として売買契約締結日)の前日において、譲渡資産に係る住宅借入金等(返済期間10年以上のローン契約等によるもの)の金額を有していること |
| 買換資産 |
|
下記1.から4.までの全てに該当する居住用財産 1.譲渡資産の譲渡をした年の翌年12月31日までの間に取得される自己の居住の用に供する家屋またはその敷地< 2.その家屋の居住用部分の床面積が50平方メートル以上であること 3.その取得の日から取得した年の翌年12月31日までの間に自己の居住の用に供すること。または供する見込みであること 4.繰越控除を受けようとする年の12月31日において、買換資産に係る住宅借入金等(返済期間10年以上のローン契約等によるもの)の金額を有していること |
<C.計算方法>
1.譲渡損失の金額(繰越控除の対象となる金額)の計算は、次の算式によります。
譲渡収入-取得費-譲渡費用=譲渡所得に係る損失額(赤字の額)
他の所得金額-譲渡所得に係る損失額=譲渡損失の金額(控除しきれない損失額)
※特例が適用されない場合
居住用財産を売却した場合の特例は、他の特例の適用を受ける場合や、譲渡先が身内などの場合など、一定の条件に該当すると適用が受けられない場合があります。下記に特例が適用されないケースを一覧表にしてありますので、参考にして下さい。
※以下、特例が適用されないケースです。
1.<3000万円控除>
| 他の特例を適用する(した) |
| 収用等の特別控除または買換えなどの他の特例の適用を受ける場合 |
| 連年適用 |
| 前年または前々年に1.3.4.または5.の適用を受けている |
| 譲渡先 |
| その住宅や敷地の譲渡先が、その人の配偶者や直系血族(親、子など)、生計を一にしている親族およびその居住用家屋の譲渡後に譲渡者とその居住用家屋に居住する親族など、特殊な関係にある場合 |
| その他 |
| この特例の適用を受けるためのみの目的で入居したと認められる場合 |
2.<所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例>
| 他の特例を適用する(した) |
| a.3.または4.の買換え特例を選択する場合 b.収用等の場合の課税の特例、既成市街地等内における中高層耐火建築物等の建設のための買換え特例、同種資産との買換え特例のような特例を受ける場合 |
| 連年適用 |
| 前年または前々年にこの2.の特例の適用を受けている場合 |
| 譲渡先 |
| その住宅や敷地の譲渡先が、その人の配偶者や直系血族(親、子など)、生計を一にしている親族およびその居住用家屋の譲渡後に譲渡者とその居住用家屋に居住する親族など、特殊な関係にある場合 |
3.<特定の居住用財産の買換え特例>
| 他の特例を適用する(した) |
| a.1.2.または4.を選択する場合 b.5.の適用を受ける場合 c.収用等の場合の課税の特例、既成市街地等内における中高層耐火建築物等の建設のための買換え特例、同種資産との買換え特例のような特例を受ける場合 |
| 連年適用 |
| 前年または前々年に1.2.4.または5.の適用を受けている場合 |
| 譲渡先 |
| その住宅や敷地の譲渡先が、その人の配偶者や直系血族(親、子など)、生計を一にしている親族およびその居住用家屋の譲渡後に譲渡者とその居住用家屋に居住する親族など、特殊な関係にある場合 |
4.<相続等により取得した居住用財産の買換え特例>
| 他の特例を適用する(した) |
| a.1.2.または3.を選択する場合 b.5.の適用を受ける場合 c.収用等の場合の課税の特例、既成市街地等内における中高層耐火建築物等の建設のための買換え特例、同種資産との買換え特例のような特例を受ける場合 |
| 連年適用 |
| 譲渡先 |
| その住宅や敷地の譲渡先が、その人の配偶者や直系血族(親、子など)、生計を一にしている親族およびその居住用家屋の譲渡後に譲渡者とその居住用家屋に居住する親族など、特殊な関係にある場合 |
5.<居住用財産の買換えに係る譲渡損失の繰越控除の特例>
| 連年適用 |
| 前年または前々年に1.2.3.または4.の適用を受けている場合 |
| 譲渡先 |
| その住宅や敷地の譲渡先が、その人の配偶者や直系血族(親、子など)、生計を一にしている親族およびその居住用家屋の譲渡後に譲渡者とその居住用家屋に居住する親族など、特殊な関係にある場合 |
| その他 |
| その年分の合計所得金額が3000万円を超える年 (各年ごとに判定します) |
(注)5.の居住用財産の買換えに係る譲渡損失の繰越控除の特例については、一つの買換え資産にたいして複数の譲渡資産がある場合(譲渡年が異なる場合を含む)には、その重複適用は認められず、いずれか一方の譲渡資産にしか適用されません。
※ 居住用財産を売却した場合の特例の適用を受けるための手続
譲渡所得の申告手続のときに下記の書類を添付して所轄の税務署に提出します。
<添付書類>
| 特例の種類 | 3000万円特別控除 | 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 | 特定の居住用財産の買換え特例 | 相続等により取得した居住用財産の買換え特例 | 居住用財産の買換えに係る譲渡損失の繰越控除の特例 |
| 添付書類 | |||||
| 除票住民票 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 譲渡資産の 登記簿謄本 |
– | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 買換資産の 登記簿謄本 |
– | – | ○ | ○ | ○ |
| 新しい 住民票 |
– | – | ○ | ○ | ○ |
| 譲渡所得 計算明細書 |
○ | – | ○ | ○ | ○ |
| その他 | – | – | – | 被相続人の 住民票 |
a.住宅借入金の残高証明書 (譲渡資産、買換資産両方) b.その他の添付書類は、所轄の 税務署にお問い合わせ下さい |
(注)住民票は、譲渡した日から2ヶ月を経過した後に交付を受けたものとされています。
2.優良住宅地の造成等のために土地を売却した場合の特例
個人が平成25年12月31日までの間に、所有期間5年超の土地等を譲渡した場合において、その譲渡が優良住宅地の造成等のための譲渡の場合には、その税率が軽減されます。
なお、この特例は、土地等の譲渡についてのみ適用され建物の譲渡は対象となりません。
<要件>
下記1.から13.までのいずれかに該当する優良住宅地の造成等のために譲渡した土地
1.国または地方自治体等に対する土地等の譲渡
2.都市基盤整備公団等の行う住宅建設または宅地造成の用に供するための土地等の譲渡
3.収用交換等による土地等の譲渡
4.第1種市街地再開発事業の用に供するための土地等の譲渡
5.マンションの建替えの円滑化等に関する法律にもとづくマンション建替事業の施工者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの
6.特定の優良な建築物を建築する事業の用に供するための土地等の譲渡で、次の要件を満たすもの
a.その建築物の建築が、市街化区域内および非線引都市計画区域内で用途地域が定められている区域内において行われるもの
b.建築工事の施工地区面積が500平米以上であること
c.建築される建築物の面積が150平米以上であること(建築物の用途は問われません)
d.上記a.からc.に加え、さらに次のうちいずれかひとつの要件を満たすこと
○(1-建ぺい率)+1/10以上の空地が確保されていること(通常より10%増しの空地の確保が必要)
○2以上の土地所有者等の敷地統合であること
○都市計画施設用地等(都市計画決定された公園・道路など)が確保されていること
7.特定の民間再開発事業(地上階数4以上の中高層耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、その事業が既成市街地等・高度利用地区・再開発地区計画などの区域内で施行されることおよび施行地区の面積が、所定の規模以上であること等、一定の要件を満たすもの)の用に供するための土地等の譲渡
8.一団の宅地造成事業の用に供するための土地等の譲渡で、次の要件を満たすもの(業務用地を含む複合的宅地造成事業)
a.開発許可または土地区画整理事業の許可を受けた事業であること
b.施行地区面積が下記の面積であること
○市街化区域内の場合 1000平方メートル以上
○非線引都市計画区域内の場合 3000平方メートル以上
○市街化調整区域内の場合 5ヘクタール以上
c.都市計画施設または公共施設用地の比率が30%以上であること
9.大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の宅地開発事業計画の優良認定および都市計画法の開発許可を受けて行われる複合的宅地開発事業の用に供するための土地等の譲渡
10.都市計画法の開発許可を受けて行う一団の住宅地造成事業の用に供するための土地等の譲渡
11.都市計画法の開発許可を要しない一団の住宅地造成事業の用に供するための土地等の譲渡で、次の要件を満たすもの
a.その事業が都市計画区域内において行われるものであること
b.その一団の宅地の面積が1000ヘクタール以上(三大都市圏の特定市町村の区域内にあっては、500ヘクタール以上)であること c.その一団の宅地の造成が、優良な宅地の供給に寄与するものであることについて都道府県知事の認定(優良宅地認定)を受けており、その認定の内容に従って行われること
12.都市計画区域内において行う一団の住宅または中高層耐火共同住宅の建設の用に供するための土地等の譲渡で、次の要件を満たすもの
a.その事業が都市計画区域内において行われるものであること
b.一団の住宅の建設については、その住宅戸数が25戸以上であること
c.中高層耐火共同住宅の建設については、住居の用に供される独立部分が15戸以上または住居部分の総延床面積が1000ヘクタール以上あり、かつ、住居の用に供される独立部分の床面積が50ヘクタール以上200ヘクタール以下であること等の要件を満たしていること
d.その一団の住宅または中高層耐火共同住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることにつき都道府県知事または市町村長の認定を受けたものであること
13.土地区画整理事業の施行区域内の土地を仮換地指定後3年以内に住宅地として譲渡する場合で、一定の要件を満たす土地等の譲渡
※用地買収の初期段階で、開発許可を受けるまでに至ってないような場合には、土地等を買取った時点ではこの特例を受けるための要件を満たさないことになりますが、一定期間内(原則としてその土地の譲渡の日から2年を経過する日の属する年の12月31日までの間)に開発許可の取得条件を満たし、「優良住宅地の造成等のための譲渡」に該当することが確実であると認められるものについては、「確定優良住宅地等予定地」として、その土地の譲渡のあった年に、この特例を受けることができます。
確定優良住宅地等予定地制度の対象となるのは、上記8.から13.の譲渡に該当するものとされています。
<計算方法>
この特例による税金は、課税長期譲渡所得金額に応じて、次の軽減税率で計算されます。
計算は、次の算式によります
課税長期譲渡所得金額が4000万円以下の場合
課税長期譲渡所得金額×20%=所得税額及び住民税額
課税長期譲渡所得金額が4000万円超の場合
4000万円×20%+(課税長期譲渡所得金額-4000万円)×26%=所得税額及び住民税額
<特例を受けるための手続>
買取りをする者から所定の書類の交付を受け、確定申告書に添付して所轄の税務署へ提出
※詳細は所轄の税務署へお問い合わせ下さい
<特例を受けられない場合>
特定の民間宅地造成事業の用に供するために土地等が買取られた場合に該当し、1500万円の特別控除の
適用を受けるときは、この特例の適用は受けられないこととされています。
3.中高層耐火建築物の建設のための買換えの特例
(1)中高層耐火共同住宅の建設のための買換えの特例
個人が、その有する首都圏、近畿圏、中部圏の特定の既成市街地等や近郊整備地帯等またはこれに準ずる区域(特定の市の市街化区域を含む)として定められた地区内にある土地等や建物等を譲渡し、原則としてその譲渡した年の12月31日までに、その譲渡した土地等または建物等の敷地の上に建築された地上階数3以上の主として住宅用の中高層の耐火共同住宅の全部または一部を取得して、その取得の日から1年以内に事業の用もしくは居住の用に供した場合または供する見込みである場合には、取得価額の引継ぎによる買換え特例が適用されます。
譲渡した資産の譲渡価額が買換え資産の取得価額以下であれば課税されません。
譲渡価額が取得価額を超える場合には、その超える部分の金額が課税されます。
(2)特定民間再開発事業の促進に係る買換えの特例
個人が、その有する既成市街地等・高度利用地区・再開発地区計画などの区域内にある土地等、建物等を譲渡し、原則として、譲渡の年または譲渡の年の翌年までに、その譲渡をした土地等または建物等の敷地の用に供されている土地等の上に、一定の要件に該当する再開発事業として建築される地上階数4以上の中高層耐火建築物の全部または一部を取得して、その取得の日から1年以内に事業の用または居住の用に供した場合には、取得価額の引継ぎによる買換え特例が適用されます。
譲渡した資産の譲渡価額が買換え資産の取得価額以下であれば課税されません。
譲渡価額が取得価額を超える場合には、その超える部分の金額が課税されます。
※譲渡した土地等の上に建築される中高層耐火建築物でなくとも、同じ地区内に建築される他の中高層耐火建築物を取得したときにも特例が適用されます。
4.特定事業用資産の買換えの特例
この特例は、個人が事業用の土地や建物を譲渡して、原則として譲渡した年、またはその前年もしくは翌年に事業用資産を取得し、取得の日から1年以内に事業の用に供した場合または供する見込みである場合に、課税譲渡所得金額が軽減されます。
<要件>
この特例が適用される主な組み合わせ例は下記の表のとおりです
| 譲渡資産 | 買換資産 |
| 1. 既成市街地等内にある事務所、事業所等として使用されている建物(貸付の用に供されているものを含む)またはその敷地の用に供されている土地等で、平成3年3月31日以前に取得されたもの(平成14年1月1日以後の譲渡では所有期間10年超のもの)場合。 |
既成市街地等以外の地域内にある土地等、建物等 |
| 2. 誘致区域(首都圏の近郊整備地帯内や都市開発区域内の計画工業団地等、およびこれに類する一定の区域)外の土地等、建物等 |
誘致区域内にある土地等、建物等 |
| 3. 既成市街地等内にある土地等、建物等 |
既成市街地等内にある土地等、建物等で土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして所定の施策の実施に伴い、その施策に従って取得されるもの |
| 4. 市街化区域または既成市街地等の地域内にある土地等、建物等で、その土地等または建物等の敷地の用に供されている土地等の上に建築面積が150?以上で、かつ、地上階数が4(特定の共同住宅にあっては3)以上の建物(「特定建物」という)を建築するために譲渡されるもの |
市街化区域または既成市街地等の地域内にある特定建物、その特定建物の敷地の用に供されている土地等 |
| 5. 所有期間が10年を超える土地等、建物等 |
土地等、建物等 |
※上記1.から4.までは平成18年12月31日まで、5.は平成15年12月31日までの間に譲渡するもの
(注)買換資産の中に土地等があり、買換えによって取得した土地等の面積が、譲渡した土地等の面積の原則として5倍を超える場合には、その超える部分の面積に対応する部分は、買換資産に該当しないこととされています。
<計算方法>
この特例は、他の買換えの特例と異なり、譲渡した資産の譲渡価額と買換資産の取得価額の大小に関係なく、必ず課税が生じます。
この特例による計算は、原則として次のとおりとなります。
1.譲渡した資産の譲渡価額が買換資産の取得価額以下である場合
譲渡した資産の譲渡雅楽×20%=課税される収入金額
(譲渡した資産の取得費+譲渡費用)×20%=課税される収入金額に対応する取得費と譲渡費用
課税される収入金額-課税される収入金額に対応する取得費と譲渡費用=課税譲渡所得金額
2.譲渡した資産の譲渡価額が買換資産の取得価額を超える場合
譲渡した資産の譲渡雅楽-買換資産の取得価額×80%=課税される収入金額
(譲渡した資産の取得費+譲渡費用)×課税される収入金額/譲渡した資産の譲渡価額=課税される収入金額に対応する取得費と譲渡費用
課税される収入金額-課税される収入金額に対応する取得費と譲渡費用=課税譲渡所得金額
<特例を受けるための手続>
この特例の適用を受けるためには、確定申告書の「第三表」の「特例適用条文」欄に「措法37条」と記入し、その申告書に「譲渡所得計算明細書」を添付して所轄の税務署に提出しなければなりません。
(注)この特例の適用を受けると、長期譲渡所得の100万円特別控除や優良賃貸住宅等の割増償却等の特例の適用を受けることはできません。
5.特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1500万円特別控除
土地が特定住宅地造成事業等のため買い取られた場合で、要件をみたせば、優良住宅地の造成等のために土地を売却した場合の特例との選択で、1500万円特別控除の適用が認められます。
6.その他の特例
その他の特例として次のようなものがあります。詳細については、所轄の税務署にお問い合わせ下さい。
1.国や地方自治体などから収用された場合の5000万円特別控除または代替資産を取得した場合の買換えの特例
2.固定資産である土地や建物などを交換した場合の特例この特例は、土地と土地とか建物と建物というように同一種類の資産(所有期間1年以上のもの)を交換し、譲渡直前の用途と同一用途に供する場合には、譲渡がなかったものとされて課税が繰り延べられます。ただし、交換資産相互の価額の差額(交換差金)が、いずれか高いほうの価額の20%以下でなければ特例の適用を受けることはできません。
3.特定土地区画整理事業等の場合の2000万円特別控除
4.特定住宅地造成事業等の場合の1500万円特別控除
5.農地保有の合理化等の場合の800万円特別控除
※譲渡所得の申告手続
1.税務署への手続
譲渡所得がある場合には、翌年の3月15日までに所轄の税務署に申告し、税金を納めることになります。
この場合の申告書は所得税の確定申告書B(第一表・第二表)及び第三表(分離課税用)というものを
用います。そのほか、税務署へは課税譲渡所得を計算するための「譲渡所得の計算明細書」、税額を計算するための「附表」を提出することになっています。
2.市区町村役所(役場)への手続
税務署へ申告した場合には、その申告内容がすべて市区町村役所(役場)へ回りますので、手続は不要です。譲渡所得分の税金については、譲渡した年の翌年の6月までに他の所得の税金とあわせて納税通知書が市区町村役所(役場)からきますので、確認の上、銀行または郵便局で納付することになります。
土地や家屋を所有していると課税される税金で、一度課税されると所有しているあいだ毎年課税されます。この税金を納めるべき人は、毎年1月1日(賦課期日)現在、各市区町村に備え付けられた固定資産課税台帳にその土地、家屋の所有者として登録されている人です。
<計算方法>
この税金の計算は次の算式によります。
不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=税額
税率は、各市区町村によって異なる場合がありますが、標準となる税率は100分の1.4です。
納税前に市区町村から納税通知書が送付されますので、申告の必要はありません。
納期は市区町村により異なる場合がありますが、4月、7月、12月、翌年2月の4期になっています。
※課税標準額が土地30万円、家屋20万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
■固定資産税の特例
1.住宅用地の軽減措置
住宅の敷地の用に供されている土地については、課税標準額が軽減されます。
<要件>
もっぱら人の居住の用に供されている家屋の敷地であること。なお、一部が居住の用に供されている家屋(店舗併用住宅など)の場合には、居住部分の割合が4分の1以上のものに限られます。
一部が居住の用に供されている家屋の敷地の場合には、家屋の区分および居住部分の割合に応じて、敷地のうち所定の率をかけた部分が対象となります。
上記の要件に該当するものを「住宅用地」といい、原則としてこの住宅用地の軽減措置が適用されるのは、その家屋の床面積の10倍までの面積の土地に限られます。
<計算方法>
住宅用地のうち200平方メートル以下(共同住宅などの場合には、200平方メートルに住居の数を乗じて計算されます)の部分を「小規模住宅用地」といい、固定資産税評価額の6分の1が課税標準額として軽減されます。
住宅用地のうち200平方メートルを超える部分を「一般住宅用地」といい、固定資産税評価額の3分の1が課税標準額として軽減されます。
※固定資産税は他に特例・減額措置があります。詳細は札幌市税のホームページをご参照下さい
この税金は、原則として都市計画で指定されている市街化区域内の土地や家屋の所有者に課税されます。
<計算方法>
この税金の計算は次の算式によります。
不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=税額
税率は、各市区町村によって異なる場合がありますが、標準となる税率は1000分の3です。納税前に市区町村から納税通知書が送付されますので、申告の必要はありません。納期は市区町村により異なる場合がありますが、4月、7月、12月、翌年2月の4期になっています。なお、住宅の敷地の用に供されている土地については、課税標準額が軽減されます。
■都市計画税の軽減
<要件>
もっぱら人の居住の用に供されている家屋の敷地であること。なお、一部が居住の用に供されている家屋(店舗併用住宅など)の場合には、居住部分の割合が4分の1以上のものに限られます。一部が居住の用に供されている家屋の敷地の場合には、家屋の区分および居住部分の割合に応じて、敷地のうち所定の率をかけた部分が対象となります。上記の要件に該当するものを「住宅用地」といいます。
<計算方法>
住宅用地のうち200平方メートル以下(共同住宅などの場合には、200平方メートルに住居の数を乗じて計算されます)の部分を「小規模住宅用地」といい、固定資産税評価額の3分の1が課税標準額として軽減されます。
住宅用地のうち200平方メートルを超える部分を「一般住宅用地」といい、固定資産税評価額の3分の2が課税標準額として軽減されます。
この税金は、土地を保有している場合のほかに取得した際にも課税されます。取得の場合には、1月1日または7月1日前1年以内に取得したもの。保有の場合は1月1日に所有するもので、いずれも土地の面積が下記の基準面積以上の場合に課税されます。
1.東京都の特別区および指定都市の区の地域–2000平方メートル
2.都市計画区域を有する市町村の区域(1.の区域を除く)–5000平方メートル
3.その他の市町村の区域–10000平方メートル
<計算方法>
保有分 取得価額×1.4%-固定資産税相当額=税額
取得分 取得価額×3%-不動産取得税相当額=税額
※取得価額とは、実際の取得価額であり、評価額ではありません。なお、保有分にかかる課税標準は当分の間、取得価額または修正取得価額(その土地の取得価額を地価の変動を勘案して修正した額)のいずれか低い金額とされています。
所得税では、不動産の貸付による所得を不動産所得として分類し、課税されます。不動産所得としては主に、地代、家賃、権利金、礼金、返還不要の敷金や保証金、更新料、名義書替料などが対象となります。
※敷金や保証金でも、契約時に一部又は全部を返還しないように定めているときは、その返還不要の金額は、その契約の年の収入となります。
<計算方法>
不動産所得の計算は次の算式で計算します。
総収入金額-必要経費-青色申告特別控除=不動産所得の金額
総収入金額は、地代、家賃等の収入が対象となり、必要経費はには固定資産税、保険料、建物等の減価償却費、借入金の利子、修繕費などがあります。青色申告特別控除は、青色申告をしている者が、正規の簿記の原則により記帳している場合は55万円、簡易な簿記の方法により記帳している場合は45万円、その他の場合は10万円が認められています。
(注)
事業的な規模(アパートなどは10室以上、一戸建は5等以上の貸付など)で不動産の貸付を行っている場合において、配偶者などの生計を一にしている親族がその貸付業務に専従しているときは、白色申告にあっては、事業専従者控除額(配偶者の場合86万円、他の親族の場合50万円)、青色申告にあっては、青色事業専従者給与(届出が必要)が、それぞれ必要経費として認められます
■定期借地権の設定で受ける保証金について
定期借地権の設定で受け取る保証金は、借地期間が満了して土地の返還を受けるときに返還するものなので保証金を受け取ったことによる課税は生じませんが、無利子の保証金を預かることによって地主が利息相当分の利益を得ることになります。 ここで、地主に対して、その利益を得た分が毎年どのように所得税の課税対象になるかという問題が生じます。 その保証金の経済的利益(利息相当分)に係る所得税は、保証金の運営方法の違い等により下記のとおりとなります。
1.その保証金を預貯金、公社債などの金融資産として運用している場合
課税なし
2.その保証金を不動産所得や事業所得などの資金として運用している場合
課税なし
3.その他の場合(自宅の新築や生活費などに充てる場合)
保証金に適正な利率を乗じた利息相当額を不動産所得の収入金額として計上する
※適正な利率は、各年ごとの10年長期国債の平均利率によることとされています。
(ちなみに、10年度分は1.5%、11年度分は1.7%、12年度分は1.71%、13年度分は1.2%)
■個人の不動産所得に係る損益通算の特例
土地や建物などを貸付けることによって得た所得は不動産所得とされ、その不動産所得が赤字となった場合には、給与所得等と損益通算することができます。
ただし、不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額(給与所得者等がマンション等を借入金によって購入してこれを貸付けることによって発生した赤字など)のうち、土地等(土地または土地の上に存する権利)を取得するために要した借入金の利子に相当する部分の金額については、損益通算の対象としないこととされています。
なお、建物とともにその敷地の用に供されている土地等を取得した場合において、借入金が建物部分と敷地部分とに区別することが困難であるときは、その借入金は、まず建物部分の購入資金に充てたものとし、その残額をもってその敷地を取得するために要したとものとして、借入金の利子を計算することとされています。
事業税は、都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人又は個人に課税されるものです。ここでは、特に個人の賃貸業に係る事業税について説明しております。
<課税対象>
個人の事業税は、第一種事業、第二種事業、第三種事業として限定列挙されている事業について課税の対象とされます。不動産関係では、第一種事業に不動産貸付業、駐車場業、不動産売買業などが列業種とされています。不動産貸付業と駐車場業については、課税対象とされる基準が設けられており、次のような貸付けが課税の対象となります。
<計算方法>
個人の事業税は前年の1月1日から12月31日までの総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。
※所得税の青色申告特別控除は、事業税では適用されません。この税金の計算は次の算式によります。
(事業所得及び不動産所得の金額+青色申告特別控除の額-損失の繰越控除額の金額-事業主控除額)×税率=税額
※事業主控除額は年間290万円です。
※税率は不動産関係の第一種事業の場合、100分の5となります。
<個人の事業税の申告と納付>
毎年3月15日までに前年中の事業の所得などを都道府県税事務所に申告することになっていますが、所得税や住民税の申告をした人は、事業税の申告は必要ありません。納付は通常、8月と11月の年2回で、都道府県税事務所からくる納付通知書によって納付します。
※事業税は都道府県税なので、条例によって各都道府県の課税方法が異なる場合があります。
