不動産の売買取引にはさまざまな費用等がかかります。
不動産は、一般的に自動車やその他の物と違い、「諸費用込み」というような販売の仕方はありません。
購入する場合は物件の代金の他にいくらかかるのか、売却する場合は手取り金額がいくらになるのか、などをある程度正確に把握してから実際の取引にあたらなければなりません。
希望条件で予算内の物件が見つかったからすぐに契約をし、あとから予想外の諸費用がかかることがわかり、結局、高い買い物になってしまった。などのようなことにならないように、事前に確認できることは全て確認しておきましょう。
| 不動産を購入する場合 | 不動産を売却する場合 |
| ▼仲介手数料 | ▼仲介手数料 |
| ▼印紙代 | ▼印紙代 |
| ▼住宅ローンにかかる費用 | ▼抵当権等抹消費用 |
| ▼所有権移転にかかる費用 | ▼引渡しの準備等にかかる費用 |
| ▼各種精算金 | ▼譲渡所得にかかる税金 |
| ▼不動産取得税 |
不動産業者の仲介として売買契約をする物件では一般的に仲介手数料がかかります。
仲介手数料の支払時期は、売買契約時や残金決済時(物件引渡時)など、不動産業者によって任意に定めておりますので、契約前に必ず仲介をする不動産業者に確認して下さい。
■仲介手数料の計算
| 対象となる金額 | 料 率 |
| 200万円以下の部分 | 5% |
| 200万円超400万円以下の部分 | 4% |
| 400万円超の部分 | 3% |
※仲介手数料総額は、上記それぞれの金額の合計
上記の表では、契約金額を、200万円、400万円で区切り、それぞれに対応する料率を乗じて計算し、合計します。
■例)契約金額1000万円の場合
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400万円の超の部分 =600万円 600万円×3% =18万円(C) |
C+B+A =36万円 |
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200万円超400万円未満の部分 =200万円 200万円×4% =8万円(B) |
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| 200万円以下の部分 =200万円 200万円×5% =10万円(A) |
上記の方法では契約金額が200万円を超える場合は、少々面倒です。
下記に速算式がありますので御利用下さい。
■仲介手数料(売買契約時)の速算式
| 契約金額 | 計算式 |
| 200万円以下 | 5% |
| 200万円超400万円以下 | 4%+2万円 |
| 400万円超 | 3%+6万円 |
※仲介手数料計算の「+?万円」とは
上記の表で、200万円超400万円以下の「+2万円」と400万円超の「+6万円」の意味は、契約金額に対応する料率の低い方で総額を計算し、料率の高い方の差額分です。
例えば、契約金額が400万円場合、契約金額に4%を乗じると、200万円以下の部分(200万円)に1%の差額が生じます。200万円の1%ですから2万円となり、400万円×4%+2万円となります。
同様に、契約金額1000万円の場合、契約金額に3%を乗じると、200万円以下の部分(200万円)に2%、200万円超400万円以下の部分(200万円)に1%の差額が生じます。200万円の2%が4万円、200万円の1%が2万円ですから合わせて6万円となり、1000万円×3%+6万円となります。
不動産売買契約書には、印紙税法により契約金額に応じ収入印紙を貼ることとなっています。
一般的に印紙代は、売主、買主の折半にて負担します。
この収入印紙は、契約書原本に貼りますので契約書を何通作成するかを契約前に不動産業者に 確認をして下さい。
不動産売買契約にかかる印紙税の詳細は、本サイトの「印紙税」を参照して下さい。
住宅ローンを利用して購入する場合は融資金融機関や抵当権設定(担保設定)に費用がかかります。
この費用は、融資を受ける金額によりますので申込金融機関や不動産業者に確認して下さい。
一般的には下記のような費用がかかります。
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1.保証料 通常、融資を受けるにあたり、融資金融機関が指定する保証会社の保証を受けることとなります。 保証会社によって定められた保証料を支払うこととなります。保証料は、各保証会社により異なります。 |
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2.印紙代 融資金融機関との間で「金銭消費貸借契約」を結びます。その契約書に貼る収入印紙代です。 |
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3.火災保険料 通常、融資金融機関は融資をするにあたり、対象物件に火災保険を設定するように条件を付けます。 これは、万が一、融資後に火事などで対象物件が滅失した場合の保全のためです。 |
| 4.抵当権設定費用等 融資金融機関は、融資をする対象物件に抵当権(担保)を設定します。 抵当権設定に関する詳細は、本サイトの「登録免許税」を参照して下さい。 |
| 5.融資取り扱い事務手数料 融資金融機関の事務手数料です。金融機関によって金額が異なります。 |
購入物件を自分の名義にするためには、「所有権移転登記」をしなければなりません。
この費用は、固定資産課税台帳に登録された価額(固定資産税評価額)によって異なりますので、 不動産業者や司法書士などに確認して下さい。
詳細は、本サイトの「登録免許税」を参照して下さい。
不動産を購入した場合、その物件にかかる固定資産税等の年税額を引き渡しを受けた日で日割計算し、売主と精算します。
年税額は物件により異なり、年税額の起算日はその契約によりますので不動産業者に確認して下さい。
また、マンション等の場合は、管理費、修繕積立金、駐車場料金などの毎月かかる費用も日割計算して売主と精算します。
一般的にこの費用の計算の起算日は、引渡月の1日を起算日とします。
この費用も物件により異なりますので、不動産業者に確認して下さい。
不動産を取得した時にかかる税金です。
物件引渡後およそ1~2ヶ月後くらいに物件の所在と管轄する市区町村役所から通知がきます。
軽減の特例を受けられる場合がありますので、不動産業者に確認をして下さい。
詳細は、本サイトの「不動産取得税」を参照して下さい。
売却する物件に抵当権などの所有権以外の権利等が設定されている場合は、物件を買主に引き渡す前にそれらの権利等を抹消しなければなりません。
物件を担保に金融機関から融資を受けている場合(住宅ローンを含む)に、抵当権などの権利が設定されていることがあります。この場合、融資金を完済し残債が残っていなくとも、その権利の抹消手続きをしていなければ物件に設定されたままになっています。
抹消の手続きは、その権利の抹消の登記を行います。
この費用は、権利の種類や数によりますので、不動産業者に確認して下さい。
売却する物件の名義が自分以外になっていたり、住所氏名等が変更になっている場合は、そのままでは買主が所有権移転登記(名義変更)をすることはできません。変更(修正または訂正)をする必要があります。
この修正の手続きは、登記によって行います。費用については、変更登記の数などによりますので、不動産業者に確認して下さい。
また、物件の引渡し条件が、現状渡し、リフォーム渡し、更地渡し、などの場合にはその費用も事前に見積もりを取っておくとよいでしょう。
不動産を売却した場合、譲渡所得に対する所得税及び住民税がかかります。
この税金には、軽減などの特例措置もありますので不動産業者に確認して下さい。
詳細は、本サイトの「譲渡所得に対する所得税及び住民税」を参照して下さい。
